利用調整表及び利用調整結果
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・利用調整結果が知りたい方は こちら
(結果の公表は 体育室、プール、小体育室 のみ)
利用調整および利用調整会議とは
当センターでは障害者の社会参加の一層の促進を図るため、利用者が主体となった「センター施設利用調整会議」を開催しています。
条例上、当センターは3か月前から予約可能となりますが、施設利用調整を希望する団体は利用希望日時の申請を「利用調整表」により4か月前の利用調整会議前日までに提出していただきます。スポーツ担当施設においては、センターが調整役として「利用調整案」を作成します。
利用調整会議に出席し承認を受けることにより、3か月前に予約作業の緩和をすることができます。
【施設利用調整会議の概要】
(1) 利用調整会議は、毎月最終土曜日の午後6時より開催する。なお、当日が休館の場合は前週の土 曜日とする。ただし、センターが別に定める場合はこの限りでない。
(2) 利用調整会議は、センター職員が議事進行する。
(3) 施設利用調整を希望する団体等は、利用調整会議に必ず参加しなければならない。参加がない 場合には、希望の申請は全て無効とする。
(4) 利用調整会議を円滑に進めるため、会議に参加する者はその団体等の利用調整に係る全ての権 限を有し、速やかに判断できる者でなければならない。
(5) 施設利用調整は、利用調整会議の終了を以て決定とする。
【施設利用調整を受ける手順】
センターが実施する事業(教室、講座、行事等)に支障のない範囲で利用する、以下の手順で各室毎の4か月前の調整を行い、その後、所定の手続きを経て利用を許可する。
(1) 全国大会、中四国大会、広島市主催の大会・行事等については優先的に調整を行うため(利用団体 主催の大会行事等は利用調整会議にて承認を受けてから調整を行うため)、5か月前の利用調整 会議日の前日までに申し出なければならない。(なお、大会等の代表(担当)者は当該月の利用 調整会議には参加しなければならない。)
(2) 施設利用調整を希望する団体等は、利用する希望日時の申請を利用調整表により当該利用調整会 議の前日午後9時までに提出しなければならない。
(3) 提出された利用調整表に基づき、利用調整会議においてセンターが利用申込状況表(文化関係) 及び利用調整案(以下「センター案」)(スポーツ関係)を提示する。
(4) 障害者の多種多様な社会参加機会を確保するとともに、利用調整の効率化を図るため、利用調整 会議における各団体の申請は、一月に4枠(同一施設内の場所及び日にち)以内とする。
(5) 複数の団体等の利用希望日時が重複した場合において、当該月の同一曜日の利用回数及び時間等 を平等かつ公平に勘案したセンター案(体育室・小体育室・プールのみ)に、該当する全団体等 が異議のある場合には、その場でセンター職員の議事進行により団体等間において調整する。団 体等間で同意を得られない場合には再度センター案を提示する。なおも承諾が得られない場合は 、参加団体等でセンター案の可否を過半数(1団体1名)の賛成により決定する。
(6) 利用調整はあくまで仮申請であるので、本申請書の提出により正式に利用許可とする。 本申請書 の提出は、利用する日の前月24日(休館日の場合は直近の翌開館日)までに提出するものとし、 未提出の場合は他の団体等から申請があったときには、その申請を利用許可する。
ご不明な点はセンターまでお問い合わせください。
令和7年度分の利用調整日程を確認されたい方はこちら↓
令和7年1月度(R7.5月分)利用調整表
※文化担当施設につきましては、直接センターまでお問い合わせください。