▼苦情解決に向けて (お知らせ)
 
▼あなたのご意見をお聞かせください

▼心障センターふれあい箱設置について

 広島市心身障害者福祉センター利用者の皆様方へ
広島市心身障害者福祉センター
   所 長  古 川  智 恵  
 
 苦情解決に向けて(お知らせ) 

  広島市心身障害者福祉センターでは、利用者等の皆様方からの苦情解決に適切に対処するため、次のとおり苦情受付担当者、苦情解決責任者及び第三者委員を定めましたのでお知らせします。
  なお、苦情解決の方法は下記の4のとおりです。
 
1 苦情受付担当者 永野 友浩(ながの ともひろ) 副所長(事)総務係長
渡部 安彦(わたなべ やすひこ) 次長(事)業務係長 次長
秋野 達哉(あきの たつや) デイサービス係 次長
2 苦情解決責任者 古川 智恵(ふるかわ ちえ) 所 長
3 第三者委員 藤井 紀子(ふじい としこ) 連絡先 TEL:082−879−6664
向井 助三(むかい すけそう) 連絡先 TEL:082−928−5434
苦情解決の方法
(1)  苦情の受付
 苦情は、面接、電話、文書などにより苦情受付担当者が、原則、勤務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)に随時受付けます。なお、面接の場合は予めご連絡の上、お越し下さい。
 第三者委員に直接申し出ることもできます。
 【苦情の連絡先】 住所 (〒732-0052)  広島市東区光町二丁目1-5
             電話 (082-261-2333) Fax(082-261-7789)
             電子メール sinsin-1@hicat.ne.jp
(2)  苦情受付の報告
 苦情受付担当者が受付けた苦情は、苦情解決責任者に報告します。
(3)  苦情解決のための話し合い
 苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
 苦情解決責任者との話し合いで解決できないときは第三者委員の立会いや助言を求めることができます。
(4)  広島県福祉サービス運営適正化委員会の紹介
 当事業団の苦情解決の仕組みで苦情が解決できないときは、広島県社会福祉協議会に設置された「広島県福祉サービス運営適正化委員会」に申し立てることができます。
   【委員会への連絡先】 住 所   (〒732-0816)広島市南区比治山本町12−2
                 電 話   (082)254−3419  FAX    (082)250−6183
                 電子メール soudan@hiroshima-fukushi.net
あなたのご意見をお聞かせくださいこの度、心身障害者福祉センターでは、よりよい施設に するためにみなさまの声をお聞きする「ふれあい箱」を設置することにしました。また、寄せられた意見やそれに対する回答については広く皆様にお知らせいたします。(希望されない場合は公表いたしません。) 「ふれあい箱」及び用紙(「ふれあいメール」)は、1階及び2階のエレベーターホールにあります。

  
心障センターふれあい箱設置について
 
1 目 的
 心身障害者福祉センターが提供する福祉サービスに関する利用者等の声をより幅広く収集し、サービスの質の向上を図るために意見箱(名称「ふれあい箱」)を設置する。
 
2 設置方法等
 1階及び2階のエレベーターホールに「ふれあい箱」と、用紙(名称「ふれあいメール」(別紙1))を設置し、投書のあったものについて、原則、苦情受付担当者及び苦情解決責任者が回答を行う。(専門的技術に対する質問等については、その担当者が行う。)ただし、所定の用紙以外で投書があったものについても、受付けるものとする。
 
3 回答方法等
 回答については、原則として、文書で行うこととし、投書者の了承のもとに意見内容と合わせて掲示をおこなう。ただし、掲示を希望しない場合は、個人宛てに回答を郵送する。
 
4 その他
 事務処理等については、別途定めることとする。
 
 
心障センターふれあい箱設置に伴う事務処理ついて
No 項      目 処    理    方    法
1 「ふれあい箱」の管理 ・総務係及び業務係(文化担当)で管理する。遅番 の職員は、見回りの際に、ふれあい箱が破損等し ていないか確認を行う。
2 「ふれあいメール」の回収 ・毎月1日、10日および20日の開館前に苦情受付担当者 により、「ふれあい箱」を開き、「ふれあいメール」 の回収を行う。
3 回答及び苦情受付報告書の作成 ・「ふれあいメール」の内容が苦情と判断される場合は、苦情受付報告書の作成を行い、苦情解決責任者に報告を行う。.(苦情に対するその後の処理については、「社会福祉法人広島市社会福祉事業団苦情解決に関する処理要綱」に基づいて行うこととする)
・協議の上、回答を作成し、掲示を希望しない者については速やかに郵送する。
4 掲示 ・毎月1日の開館前に掲示を行う。掲示場所は1階 のエレベーターホールとする。
(掲示期間は、原則として1ケ月間とする。)
<注意>
・意見者の氏名等は公表しない。
・個人に対する苦情等については、掲示の希望があったとしても、掲示を行わない。また、個人に対する感謝、賞賛についても本人に伝えるが掲示は行わない。
 
※ 視覚障害者に対する対応としては、口頭で意見等があった場合は口頭で回答等行い、掲示を了承した場合のみ掲示板に貼り出すこととする。(掲示を行わない場合でも心障センターで文書として記録しておくこと。)
※ 投書のあった意見は項目分け・一覧を作成して整理したうえで保存しておくこと。
 (保存年数は、項目一覧は5年、「ふれあいメール」は1年とする。)
 

  
|トップページへ戻る|